事故情報があると借金ができない?


では、事故情報があるとどういうことになるのでしょうか?
事故情報があると、その間は新しい借金ができません。(→ ブラックリスト登録期間について) ここが多くの人がブラック登録になることを恐れる理由のひとつでしょうが、そこから新しい借金は一定期間、100%(にきわめて近いです)新規融資は受けることはできません。 新規貸付の際の審査には、その申込人の個人信用情報の閲覧が審査の条件になりますが、そこに事故情報があれば、「今回は縁がなかったことで」ということになります。 その人の経済的信用情報に傷が付いているのだから、それはある意味当然のことでしょう。 貸主側からしたら要注意人物なわけで、だからこそ『ブラックリスト』と表現するわけですから。 数年前までは「自己破産でも○○ではカードを作れた」とか、「××系のカードだったらブラックでも作れる」なんてのもありましたが、法改正後の今は、それもあり得ない話でしょう。

ここで「A社でブラック登録になったら他社の契約中のカードも使えなくなるのか」という疑問が湧くと思います。

いちいちブラック情報が自動的に個人信用情報機関加盟会員企業に流れるわけではないので、 その業者で延滞等なければ利用はできますが、「CRIN」により知らないうちに利用停止になっても不思議ではありません。 さらに、カード利用には更新というものがあるわけですが、たまたま更新時期とブラック登録がぶつかった場合は、更新されないことも覚悟しておくべきです。 私が聞いたお話では、ブラック登録された人が持っていた某銀行のキャッシング機能付きキャッシュカードで、 何の問題なく利用できていたなんて話もあります。 そういうこともありますので、問題を起こさなければ利用継続はできると考えてもいいでしょう。 繰り返しになりますが、ブラックリスト登録機関は、新規でのカード作成は無理ということです。